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以下の文章は、電子フロンティア財団の「The UN General Assembly and the Fight Against the Cybercrime Treaty」という記事を翻訳したものである。

Electronic Frontier Foundation

先週木曜日、国連の特別委員会で採択されたの最終案が、国連総会での最終承認に向けて送られることになった。最終協議では劇的な展開が待っていた。イランが、条約案に残されていたほぼすべての人権保護条項の削除を何度も試みたのだ。しかも、この動きには数十カ国からの支持が集まった。結局、イランの試みは失敗に終わったものの、最終案には依然として人権の観点から問題が山積しており、とてもではないが喜べる状況ではない。

戦いの舞台は国連総会へ

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3、そしてを求めて活動してきた。しかし、この条約には大きな問題がある。本当の意味でのサイバー犯罪に関する協力を促進するだけでなく、国連条約システムの名の下に、新たな国境を越えたデジタル監視権限を導入している。つまり、権力者による弾圧の道具として使われる可能性が高いということだ。

条約交渉で見られた不安な妥協

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このパターンはさらに続く。これまでサイバー犯罪の定義が過剰に拡大解釈されることで、や内部告発者、が標的にされてきた。それにもかかわらず、中核的なサイバー犯罪の定義において、ある行為を犯罪とみなすための特定の要素(例えば、不正な意図で行われたか、深刻な被害をもたらしたか)を必須とはしていないのだ。残念ながら、これらの要素は必須ではなく、各国の判断に委ねられている。

同様に、CSAMに関する条項でも問題がある。科学的、医学的、芸術的または教育的資料がよう保護したり、国際人権基準に沿って未成年者間の合意に基づく年齢に適したやりとりを除外したりする例外を、各国が採用できるようになっている。しかし、これらの例外も任意だ。つまり、過剰に犯罪化しても条約違反にはならず、この条約が定める国境を越えた監視および引渡しの対象にもなりうるのである。

人権軽視の実態が露呈

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条約の悪用がもたらす更なるリスク

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このような留保は絶対に認められるべきではない。国際法委員会の「」によれば、条約の目的と趣旨に反する留保は許されない。人権保護措置は十分に強力とは言えないものの、条約の本質的要素である。これらの保護措置を損なう留保は、条約の目的と趣旨に反するものと見なされるべきだ。さらに、このガイドでは、留保が条約の一般的趣旨に不可欠な本質的要素に影響を及ぼすべきではないと述べられている。もし影響を及ぼすのであれば、そのような留保は条約自体の存在意義を損なうものだとしているのだ。したがって、人権保護措置に対する留保を認めることは、条約の完全性を損なうだけでなく、その法的・道徳的基盤を揺るがすことにもなりかねない。

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さらに多くの犯罪を再び盛り込もうとする動き

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The UN General Assembly and the Fight Against the Cybercrime Treaty | Electronic Frontier Foundation

Author: Katitza Rodriguez / EFF (CC BY 3.0 US)
Publication Date: August 13, 2024
Translation: heatwave_p2p

The post first appeared on p2ptk[.]org.