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>現在、許可なく久石氏の楽曲を編曲し利用する催しが世界各地で多数行われているとし「無断で久石の楽曲を編曲することは作曲家の著作権および著作者人格権の侵害にあたり、断じて認められるものではありません。なお、公演名に久石の名を冠し、久石本人が関わる演奏会であると多くの方に受け取られかねないものも見受けられますが、当方ではこれらについても承認しておりません」とコメント。
>続けて「私たちはここに、作曲家の正式な許諾を得て著作権法に則った楽曲利用がなされることの重要性を訴えます。楽曲の利用者と著作権者の双方が合意した条件のもと、楽曲が正当に利用されることを強く求めます」と呼びかけている。