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4月1日から、障害者に対する「合理的配慮」が義務化される。 この制度によれば、「合理的配慮」として民間事業者は障害者一人一人の必要に応じた支援やサービスの提供、物理的なバリアーの除去、情報へのアクセスの提供、適切な調整や変更を提供しなければならない。罰則規定こそないものの、合理的配慮の提供が不十分な場合には、障害者差別解消支援地域協議会による指導や勧告が行われることがある。 そんな改正法の施行目前 …