もっと詳しく

>判決は、ささいなことで不機嫌になるなど協調性に欠ける面はあったとしつつも「業務の遂行に必要な能力を欠いていたとまではいえない」などとし、
>解雇は無効と判断。未払いの残業代約71万円と22年10月から1カ月約30万円の未払い賃金などを支払うよう命じた。
当人の業務遂行に問題なくても、まわりに問題まきちらしてたら駄目よね。どうなんかね。