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>「罰金は普通、お金を持っている人に対して支払いを求めるケースが多いんですが、今回、全部使ってしまってますから、こういう場合は罰金刑の言い渡しと同時に、いわゆる労役場留置といいます、もし罰金の支払いができない場合は1日1万円で換算した日数分だけ、労役場で働かなければならない」と語った。
>さらにMC宮根誠司から「懲役9年で800万円たまらなかったら延びるんですか?」と聞かれた本村氏は「労役場留置の期間が2年になっていると思います。懲役9年プラス、罰金払えなければ2年間の労役場留置ということになります」と語った。
出所の時34+2歳か…