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消費者庁は3月19日、デンソーなど10社に「車両用クレベリン」の広告表示について景品表示法に違反する優良誤認が認められたとして措置命令を行ったと発表しました。表示の裏付けとなる合理的な根拠がないとしています。 消費者庁の発表 措置命令の対象となったのは、デンソーやトヨタカローラ札幌、東海マツダ販売など10社。同庁によると、車両用クレベリンで車室内において約3カ月有効な除菌効果等が得られるかのように …