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子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴の確認を事業者に義務付ける「日本版DBS」を創設するこども性暴力防止法が19日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。子どもからの相談体制の整備なども義務付けられ、公教育現場から民間まで幅広い分野で子どもの性被害防止を目指す。

 同法は学校や認可保育所、児童養護施設などの公的施設のほか、国の認定を受けた民間の学習塾や放課後児童クラブなどを対象に、従業員や新たに採用する職員の性犯罪歴の確認を義務付ける。

 確認されるのは不同意性交等罪や不同意わいせつ罪、痴漢や盗撮といった条例違反などの前科の有無で、期間は拘禁刑の場合は刑を終えてから20年間、罰金刑は同10年間とした。

 犯歴があれば事前に本人に通知され、通知から2週間までなら訂正を申し立てることもできる。本人から期間内の訂正や内定の辞退などがなければ、犯歴があることを示す「確認書」が事業者に交付され、事業者は子どもと直接関わる業務から外すなどの防止措置を講じなければならない。事業者による情報漏えいについては最長2年の拘禁刑か最大100万円の罰金が科される。

 また、子どもの相談などを端緒に、性犯罪の「おそれ」があると認められた職員についても配置転換などの対応を事業者に義務付ける。職員研修や子どもが相談しやすい体制整備などの安全確保措置を講じる義務も課す。

 法律は2年半以内に施行される見通し。こども家庭庁は施行までに、運用の詳細を定めた政令やガイドラインを策定するとしている。【塩田彩】

引用元 https://mainichi.jp/articles/20240618/k00/00m/010/132000c?fm=line

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