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商業登記規則の改正により、登記簿から代表取締役の住所を一部非公開にできる「代表取締役等住所非表示措置」が10月1日に始まる。個人情報保護や起業促進の必要性を踏まえ、希望に応じて住所を一部非公開にできるようにする。 法務省による4月16日の発表によれば、10月1日以降は登記申請の際に所定の書面を添付の上で申し出をすれば、非表示化の措置を受けられる。措置を受けた場合、これまで住所が全て公開されていたと …