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以下の文章は、電子フロンティア財団の「What Home Videotaping Can Tell Us About Generative AI」という記事を翻訳したものである。

Electronic Frontier Foundation

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だが、著作権弁護士にとって、そして我々市民にとって、が訪れていた。ソニーが初のビデオテープレコーダー(VTR)を販売したのである。そのお陰で、仕事で昼ドラが見れなかったとしても、録画しておけば帰宅後にゆっくりと見れるようになった。好きな番組と気になる試合中継が重なっても、なんの問題もなくなった。にもあるように「これで刑事コロンボを見るために刑事コジャックを諦める必要はなくなった(その逆も)」のである。

これが生成AIとどう関係するのか。まず、当時のVTRへの反応は、今日のAIに向けられた懸念と非常に酷似している。著作権団体は議会に駆け込み、「(VTRは)アメリカの映画製作者と一般視聴者にとって、ボストン絞殺魔と一人暮らしの女性のような関係にある」と。こうした主張は、近年の議会でのAIに関連した発言と大差はない。当時、権利者たちは裁判所に提訴し、ソニーが大規模な著作権侵害を助長していると主張した。その主張の中心にあったのは、機器メーカーがその機器の使用のされ方によって著作権法上の責任を負う(したがって破滅的なを支払わなければならない)という斬新な法理論であった。

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次に、裁判所は特許法の「実質的な非侵害的使用」の概念を援用した。ソニーの消費者によるVTRの使用方法に基づいて、権利者がソニーの責任を追求するには、VTRが侵害のためだけのツールであることを証明しなければならなかった。つまり、VTRが「実質的な非侵害的使用に適していた」場合、ソニーは責任を負わないということになる。裁判所は、VTRが私的かつ営利を目的としないタイムシフトのために使用されていたことから、このタイムシフトは適法なフェアユースだと判断した。さらに裁判所は、子供番組の録画が多くの家庭にとって非常に有益な役割を果たしているというの証言を引用した。

この判決によって、その後数十年に渡るイノベーションへの道が開かれた。ソニーが敗訴していれば、ハリウッドは非侵害的な使い方ができるツールであろうと、侵害的に使える余地があるかぎり、あらゆるツールを法的に殺すことができていただろう。議会の協力を得て、それに類する制限をかけることにも成功はしているが(たとえばDMCA1201など)、それでもなおソニー判決は新たなクリエイティビティを守る上で、重要な法的保護であり続けている。

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ただリスクもある。いずれかのケースが最高裁まで争われれば、最高裁がソニー判決を覆す恐れもある。実際ハリウッドは、MGM対Grokster事件で最高裁がピアツーピアファイル共有の適法性を検討した際に、ソニー判決を覆すことを目論んでいた。当時、EFFを始め多数の人々が、結局裁判所はソニー判決の検討を回避し、「誘因(inducement)」という新たな二次的責任の形体を創設した。

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What Home Videotaping Can Tell Us About Generative AI | Electronic Frontier Foundation

Author: Corynne McSherry / EFF (CC BY 3.0 US)
Publication Date: January 24, 2024
Translation: heatwave_p2p

The post AI first appeared on p2ptk[.]org.