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記事によると…

(略)

発端は約10年前、関西のテーマパーク内のお化け屋敷。昼食時に酒を飲んだ後、知人と手をつないで中を進んだ利用客は、仮装したスタッフが出現するやいなや、右足であごを蹴り上げた。スタッフはあごを骨折する重傷を負い、利用客に損害賠償を求めて提訴。利用客がスタッフ側に解決金1千万円を支払うとの内容で和解した。

しかし、話はここで終わらなかった。多額の解決金を背負った利用客が、テーマパークの運営会社を相手取り、支払いの分担を求める別の訴訟を起こしたのだ。言い分は何か。利用客側は、お化け屋敷が「恐怖」を売りにしている以上、格闘技の心得がある人も含め「客がとっさに手を出してしまう事態は予見できた」として、未然防止の義務を怠ったと訴えたのだ。

具体的には、①利用客との間に仕切りを設置しなかった②スタッフに攻撃を避ける訓練や指導をしなかった③利用客に人間がお化けを演じていることを周知しなかった④酒を飲んだ人の入場を拒むべきだった-という4点。解決金を負担する割合について「利用客3割、テーマパーク7割が相当」と主張した。

攻撃あり得ず反撃の必要もない

今年1月の1審判決。地裁は、テーマパークがスタッフに対し、客に触れたり前方に立ちふさがったりしないよう指導していた上、利用客にも口頭やビデオでお化け役の人間に触れないよう注意していたと認定。「(今回の事案は)異例の出来事で、テーマパークに事案を予見する義務を課すことはできない」と請求を棄却した。

利用客側は控訴したが、7月の大阪高裁もお化け屋敷の〝性質〟を検討した上で、利用客側の訴えを再び退けた。

確かにお化け役は利用客を驚かせるが、安全に楽しんでもらうのが大原則。映画やドラマのように「お化け」が攻撃してくることはあり得ず、従って客も反撃する必要性がない。2審判決は、恐怖のあまりにとってしまった反射的な行動の範疇(はんちゅう)を超えた今回の行為は「正当化する動機や合理性を見いだしがたい」と指弾した。

利用客側はこの判決も不服として上告した。[全文は引用元へ…]







引用元 https://www.sankei.com/article/20240816-NNNNZQMN25IDFFXXPWOSU7RSQQ/




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