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>高知市北部の山中、土佐山地区にある観光名所「ゴトゴト石」を使用できなくした大学生6人が「器物損壊罪」によって高知簡裁からそれぞれ罰金20万円の略式命令を受けたことが報じられ、話題となっている。
>器物損壊罪は親告罪のため、被害者からの告訴がなければ起訴できない。裏を返せば、示談が成立した場合は被害者が告訴を取り下げたり、告訴自体せず起訴されることはないが、今回は住民らが告訴に向けて500人分の署名を集めた。そして昨年6月、ゴトゴト石周辺の山林を所有する神社によって高知東警察署へ刑事告訴されたという。
別に“重すぎる”ことは無い。警察沙汰になっただけでもめっけもの。最悪、神隠しになることも…… ◇