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>前述の妻の厚生年金は月4.2万円。つまりこの部分は支給停止。夫の遺族年金額との差額、月3.45万円がプラスされることになります。つまり専業主婦と同程度の14.45万円ということ。しかし前述のとおり、遺族年金は非課税。対し、老齢年金は課税対象です。老齢年金部分が多い共働きだった妻のほうが、実際に受け取る年金額は少なくなる可能性が高いといえます。
>このように夫を亡くして悲しみに暮れる妻であったも、専業主婦だったか、共働きだったかによって、遺族年金額には差が生じます。「えっ、専業主婦よりも私のほうが少ないの?」。振り込まれた年金額に、思わず2度見、3度見してしまうような衝撃的な事実です。
あるある