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>SNSへの投稿で名誉を傷つけられたとして、元TBS記者でジャーナリストの山口敬之氏が、れいわ新選組共同代表の大石晃子衆院議員に880万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が13日、東京高裁であった。相沢真木裁判長は、名誉 毀損きそん の成立を認めて大石氏に22万円の支払いなどを命じた1審・東京地裁判決を取り消し、請求を棄却した。
>1審は「クソ野郎」との表現は「激しい侮辱で人身攻撃にあたる」としたが、高裁は「品性に欠けるが、最大限の侮辱表現とは言えない」と指摘。名誉毀損にはあたらないと判断した。
大石晃子の是非は兎も角、判例が増えて侮辱表現の判断基準がより正確になるのは良い事w「クソ野郎」は使っても大丈夫w