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>2級に該当するかを巡り、一審では独力での日常生活がどの程度困難なのかを厳格に判断したのに対し、本多裁判長は1型糖尿病患者が平常時でも1日中血糖値のコントロールをしなければならない状況に着目。症状や機能障害の程度なども総合的に考慮すべきだとの考えを示した。
>そのうえで原告らにはいずれも毎日の血糖値変動に対応するためインスリン注射など自己対処の必要があるとして「日常生活は大きく制限されている」と指摘。「支給停止事由があるとはいえず、(国の)処分は違法」と結論づけた。