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>男性の名前や代表を務める会社名を記載した上で「計画的な倒産の可能性」「詐欺の手法」などと書かれた記事が投稿された。男性は14年12月に出資法違反罪で有罪判決を受けたが、執行猶予期間が終了した現在も、名前や会社名を検索すると記事が表示される状態が続いている。判決では、記事は「主要な点は事実で、公正な論評にあたる」としつつも、「刑の効力が失われて4年半以上経過し、記事を掲載し続けることを正当化するほど、公衆の関心事とはいえない」などと指摘。また、男性は再起業の準備を進めているが「閲覧者が取引を回避する事態が想定され、回復困難な損害を被る恐れがある」とした。
事実であっても忘れられる権利が優先するのか。ブログだけじゃなく新聞社の記事等にも適用されるのかな?