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>本人の性自認や戸籍上の性別とは全く無関係に、温泉施設や銭湯などでは男性器があるか否かといった身体的特徴に基づいて男女を区別するというのがルールとなっています。したがって、外見が男性なのに女湯で入浴したら、動機が何であれ、「正当な理由」がないということで、刑法の建造物侵入罪が成立します。
至極当然