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総務省は1月11日、令和6年能登半島地震に関連して、被災者が携帯電話を契約する際、本人確認を簡略化できる特例措置を実施すると発表した。適用期間は同日より6月30日まで。 本特例措置は、前述の地震で災害救助法が適用された地域に住む被災者を対象としたもの。通常、携帯電話の契約には運転免許証などの本人確認書類が必要だが、本特例措置の対象者は自己申告により本人確認書類なしで契約が可能。本人確認書類は、後日 …