>法改正により、(1)住宅街で大型獣による人身被害の恐れが生じている場合(2)建物内にクマが入り込んだ場合(3)住宅街で箱わなを使ってクマを捕獲した場合―に銃による殺処分を可能にする。
>改正案を作る際の留意点として、銃を向けた先に人がいないなど発砲可能な条件を整理し、自治体や警察が対応マニュアルを作成した上で訓練を行う体制づくりの必要性を確認。自治体などの要請で銃猟を行ったにもかかわらず事故が起きた際は、捕獲者に不利益が生じないよう責任の所在を明確にするという。
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