>ということで、この上がったハードルにもかかわらず、著作権侵害には当たらないが不法行為であるというパターンの判決があったこと(しかも、1億7千万円という多額の賠償支払が命じられたこと)で、知財関係者が注目しているわけです。なお、被告は最高裁に上告したとのことなので、最高裁で新たな判断・基準が出ることも期待されます。
>個人的には多大な労苦にただ乗りされて数億円レベルの損害が出て泣き寝入りというのはどう考えても社会正義に反しますので、上記の「特段の事情」の基準が明確化された上で判例として確立してほしいものだと思っています。
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