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>AさんとBさんは15年前、愛する孫の誕生を機に孫名義の口座をつくり、孫が成人する際にサプライズでプレゼントしようと、孫の誕生日に毎年100万円ずつ入金していたのでした。
>税務調査官「それは贈与が成立している場合です。お孫さんが贈与を受けている事実を知らない場合、贈与とは認められません。よって、こちらの口座は名義預金となり、相続税の課税対象となります」
隙あらば国民の財産を奪い取ろうとするのが政府だからな