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>「例えばこの文書では、箱わな設置後の見回りを我々も行うことになっていましたが、これは法律違反です。鳥獣保護法には、わなの見回りはわな設置者が行うという規定があるからです。奈井江町の場合、町役場で唯一わなの設置資格を持っているのはAさんという職員だけで、実質的に彼の責任でわなを設置するわけだから、見回りはこのAさんが行わなきゃいけないはずです。一事が万事この調子で、鳥獣駆除がどういう法的な根拠に基づいて、運用されているか、まったく現場を知らない人たちが文書を書いている、という印象を受けました」
役所の言い分が全部ひどい。