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>職員の指示のもと、条例で定められた『7日間以上の放置を確認』の経過を待たずに、放置自転車を撤去。業務報告書には「7日間以上放置したことを確認して撤去した」という虚偽内容も記載していたということです。この職員が所属した工営所では、過去3年半ほどの間に、不適正に撤去されたとされる放置自転車は2211台にのぼるということです。
>職員は市の聞き取りに対し、「自転車の長期放置は通行の妨害になっている。早く撤去してほしいという市民の要望を叶えるために、7日を待たずに撤去した」などど、行為について認めているということです。