>総務省自治行政局の選挙部長は「個別の事案については実質的な調査権を有していない」としたうえで、一般論として、選挙運動は選挙期間中のみに限られるとした。
>浜田氏は「事前運動に該当する3要件がある。選挙、候補者の特定、投票依頼で今回揃っている」と指摘。
>昨年10月の埼玉・所沢市長選で当選した小野塚勝市長が先月、事前運動の疑いで書類送検されたことを挙げ、「今回の事例を見逃すといった例外はあってはいけない」とクギを刺した。
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