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>米国から拳銃部品の「スライド」を輸入したとして、県警薬物銃器対策課と川崎署は6日、銃刀法違反(拳銃部品輸入)の疑いで、埼玉県蓮田市、無職の男(27)を逮捕した。
>逮捕容疑は、昨年11月5日、米国から国際郵便を使い、同法で所持と輸入が規制されている自動装塡(そうてん)式拳銃のスライド1個を輸入した、としている。男は「輸入したことは間違いないが、スライドはぎりぎり大丈夫かなと思った」と供述しているという。
名指しされてる物を何故ぎりぎり大丈夫と思ったのか理解に苦しむ。>銃砲刀剣類所持等取締法 第三条の二 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃の銃身、機関部体、回転弾倉又はスライド(以下「拳銃部品」という。)を所持してはならない。