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>広島地裁福山支部の 松本英男 裁判官は判決で、「指定最高速度の2倍以上の速度で走行させ、過失の程度は大きい。1人を死亡させ、2人に重傷を負わせた結果は誠に重大」としました。
>「実刑の選択も視野に入る事案であるといえなくもない」とする一方で、「交差点を右折するにあたり、直進してくる車を十分に確認しなかったことなど対向車側の事情も結果に影響を及ぼしているとみることができる」と指摘。「被告人の過失に対しては厳しい非難は免れないとしても、直ちに実刑に処することは躊躇される」などとし、禁固3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。