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>吉川醸造は自社の登録商標「雨降」(第6409633号)と同一範囲内の使用であれば、AFURI社の商標権を行使されることはなくなりました(AFURI社が「”雨降”はわが社の登録商標”AFURI”と類似しているから商標権侵害である」と言っても認められない)。
>しかし、吉川醸造の商標使用パターンはこれだけではなく、瓶のラベルにおける「雨降」と英文字AFURIの組み合わせ、および、箱に英文字AFURIが大きく書かれたパターンもあり、AFURI社のプレスリリースではこれらが問題とされていることから、当然に商標権侵害訴訟の対象になっているでしょう。そして、これの使用パターンについては、今回の審決取消訴訟におけるAFURI社敗訴は直接的には関係ありません。
まだ決着していないけど、とりあえずラーメン屋AFURIのイメージを自分で傷つけただけだったね。