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2023年12月31日。この日、電子帳簿保存法が定める電子取引に適用されていた電子保存の宥恕期間が終了した。 これにより、Webやメール添付から発行した請求書や領収書などを、紙で保存することが原則できなくなった。さまざまな要件を満たした状態で、電子データで保存対応しなければならない。対応しなければ、青色申告の承認の取消対象となり、会社法による過料を科せられる可能性がある。一方で、全事業者を対象に「 …