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>都青少年健全育成条例は第8条で、青少年の健全育成を阻害するとして、「性的感情を著しく刺激する」「残虐性を甚だしく助長する」と判断した図書などを「不健全図書」に指定できるとしている。指定されると都の公報やホームページで周知され、都内の書店などに対し、未成年への販売禁止や成人コーナーへの区分陳列が義務づけられる。昨年度の指定件数は6件だった。