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5年前、難病のALSを患う京都市の女性を本人からの依頼で殺害した罪などに問われている医師の裁判で、検察は「医療知識を悪用した極めて特異な犯行だ」などとして懲役23年を求刑しました。一方、被告の弁護士は「医師を処罰することは女性の選択や決定を否定することになる」として無罪を主張しました。